ダーツバーを営業するには
愛知県内でダーツバーの営業を行うためには、
愛知県での深夜における酒類提供飲食店営業者としての許可(届出)が必要です!
申請や届出の担当の窓口となっているのは
深夜営業をしようとする地域の管轄の警察署です。
※ダーツバー営業は例外はありますが風営法のゲームセンター等の許可は不要です。
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例えば、一宮市内でダーツバーとして深夜に酒類の提供を主とする
営業を行う場合は愛知県警一宮警察署が窓口となります。
お悩みはありませんか?
- 愛知県内でダーツバーの深夜営業をしたいので許可(届出)をとりたい。
- ダーツバーを開業したいがどのようにしたらよいかわかない。
- 愛知県内でダーツバー(深夜酒類提供飲食店)に詳しくて代行が可能な行政書士を探している。
- 深夜酒類提供飲食店の許可をとりたいが、どんな要件があるのか知りたい。


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深夜酒類提供飲食店許可(届出)
許可(届出)を取るには、以下のことに注意しましょう。
- 深夜酒類提供飲食店とは「0:00~翌6:00」までの間に酒類を主として提供する場合に必要な許可(届出)のことです。
- 従業員を雇った場合は、従業員名簿の作成義務があります。
- 賭博や少年の非行など起こらないように従業員がお客様のプレイ状況を容易に確認できるレイアウトにしましょう。
- 付近に学校や病院などがあったり、住宅街など場所によっては営業ができません。
- 見通しが悪くなる(高さ1m以上の)壁、置物、テーブル等の客室設備の設置はできません。
- お客様と一緒にダーツプレイをしたり、お酒のお酌をしたりなどの「接待行為」はできません。
- 原則、ダーツ大会などの催しなどはできません。
- 他の遊戯機器(テレビゲーム、スロットマシン等)の設置は例外はありますが設置できません。
- 著しく暗い照明や、明るさが調整できる調光器付きの照明は使用できません。
注意!
上記のうち最後の4点(6.7.8.9)に関しては、抵触すると風営法上の他の許可が必要となるばかりか営業時間規制がされ深夜での営業ができなくなる場合がございます。
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詳しくは、ホームページをご参照ください。

ご相談メリット
- 複雑な書類作成や準備、申請先との諸対応を全て行政書士が代行
- 許可申請(届出)まで行政書士が一貫代行サポート
- 許可(届出)後のアフターフォローやご相談にも柔軟対応
- 許可取得までの最短・最善の方法を提示
ご依頼の流れ
1.ヒアリング
貴社の今後のビジョン含め、営業所の確認等をさせていただきます。
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2.お見積り作成
基本的には、料金表の金額を提示させていただきます。
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3.店舗測量
お見積り金額やスケジュールにご納得いただければ、ご契約といった流れです。
実際に営業予定の店舗にお伺いさせていただき、測量をさせていただきます。
1~2回の現地での確認をさせていただきます。
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4.申請(届出)代行
行政書士によるすべての情報と書類作成が終わりましたら申請(届出)代行させていただきます。
※申請時までにお見積り金額のご入金をお願いします。
愛知県全域に対応
愛知県全域で代行可能
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当オフィスのつよみ

代行のご依頼をきっかけに現在お手続き中の案件のみではなくその後も永く貴社のパートナーとして関わりたいと思っています。貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。いつでも相談は無料でお待ちしております。
1 弊所は「身近な経営者のパートナー」
2 各種営業許可に関する法務を専門的に取り扱っています。
3 精通しているからこそ、簡単にわかりやすく対応ができます。
4 申請手続きは書類収集を含めて最大限丸投げ可能、最大限迅速に対応
よくあるお問い合わせ
Q.深夜酒類提供飲食店の申請(届出)にはどれくらいの期間がかかりますか?
A.事業内容のヒアリングを含めると約1週間程度をお考え下さい。各店舗を実際に測量するため多少前後する場合がございます。
Q.申請(届出)が終わればすぐに深夜酒類提供営業ができますか?
A.申請(届出)完了後10日後から営業が可能になります。
営業開始時期を逆算した上でご相談ください。
Q.警察署が苦手です。ご依頼すると警察署へ行かなくて済みますか?
A.はい、行政書士としての職務において全て行政書士での対応が可能です。ヒアリング事項や、店舗の測量に立ち会うこと以外はお手を煩わせません。
Q.ダーツバー経営に必要な許可は他にありますか?
A.事前に食品営業許可(飲食店営業許可)を取る必要があります。
セットでお請けすることも可能ですのでお気軽にご相談ください。
Q.一度、深夜酒類提供飲食店の許可を受けたら許可の更新は必要ですか?
A.許可に有効期限はございません。しかし、以下の場合は都度変更の届出が必要です。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者氏名
- 営業所の名称
- 営業所の構造及び設備の概要(軽微な変更を除く)
お問い合わせ

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事務所紹介

事務所名 | ORION行政書士オフィス |
代 表 者 | 行政書士 宮田啓史 |
登 録 会 | 日本行政書士会連合会 愛知県行政書士会 |
所 在 地 | 愛知県一宮市松降二丁目5番地14 408号 |
TEL/FAX | 0586-50-2838 |
office@orion-site.com | |
U R L | https://www.orion-site.com |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定 休 日 | 土・日・祝 (営業時間外は事前連絡で対応可) |